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【著作権法の改正】でブロガーにも良識なる目がないとしょっぴかれるかもよ…

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どうも、たつとら(@tatsutora6) です。

先日、文化庁から「著作権法の改正案」が提出されました。

すでに知っている方もいると思いますが、これについてはブロガーの方々も戦々恐々としたのではないでしょうか。

これによって、画像や文章について今までと違って簡単にスクリーンショットでの引用もできなくなり、個人個人が引用元が正しく画像等が使われているのか、より良識なる目で判断しなければならなくなりましたね…

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著作権法の改正案の内容は

この「著作権法の改正案」は、

その内容は、深刻な被害が多発している海賊版サイト対策をはじめ、無断で投稿されたマンガや写真、小説、雑誌、論文などの静止画に拡大。またスクリーンショットも違法の対象になる。

悪質なものには罰則もつけるとして、文化庁は開会中の通常国会に著作権法の改正案を提出するといい、早ければ来年から施行される。

引用:文化庁が提出した「著作権改正」ではスクリーンショットも違法の対象になり困惑の声も|ニフティニュース

違法となった場合、刑事罰(懲役2年以下か200万以下の罰金、またはその両方)を科すそうです。

今までは悪質で違法な動画や画像等をアップロードをすると違法となっていたものが、ダウンロードまでが違法となるので、ブログ等良い画像や使える画像だと思って簡単にページに引用すると違法となる場合があるということですね。

まぁ、いつかはこういう著作権に対してもさらに厳しくはなると思っていたのでそこまで驚きはないですが、これを機に普段ブログに画像や文章を貼る時の決まり事のおさらいをしていこうと思います。

ブログに画像を貼る場合は

そもそも、ブログに貼れる画像の種類は以下の場合になります。

  1. 自分が撮影した写真や、自分で作成(描いた)した画像
  2. 著作権フリーの画像(素材)
  3. 許可を得た他人の写真や他のサイトの画像

1と2はそのまま使っても問題ありませんが3の場合はそのまま使うと無断転載になるので、必ず許可(引用)が必要です。

引用は、他者の著作物を自分のブログなどで使うことができる便利な手段です。詳しくは、以下に書いています。

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) 
出典:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

要約すると、

(1)どこを引用したかを明確にする

(2)引用したものには引用符を付ける

(3)引用ばかりの記事ではなく、引用は補足程度にする

(4)サイト名やURLなど、引用先を詳しく明示する

ですが、引用すれば何でも載せていいとは限りません。有名人などの使用の場合は、肖像権等があるため安全のために載せるのは避けた方がいいでしょう。

画像や文章を引用する決まり

そして、ブログで画像を引用する場合は

▶ 例

引用した画像

出典:あああああああ

上記のように引用符をつけ、「出典:あああああああ」みたいにアンカーリンクをつけて明示しましょう。

これについては、引用符を抜いたまま画像を使用しているのを良く見かけますが(ボクもそうしていました)、実際は引用符の中に画像や出典元を入れる必要があるそうです。(ボクもすぐに直そうと思います)

文章の場合も同じで、必ず引用符の中に引用した文章を入れ引用元も記載するようにしましょう。

▶ 例

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

引用:あああああああ

ツイートやYouTubeの動画を貼る場合

その他にも、ブログに「Twitterのツイート」や「YouTubeの動画」などを貼ることもあると思いますが、これらは普通に埋め込んで貼ることには何ら問題ありません。

Twitterのサービス利用規約のユーザーの権利にも書いてあり

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して、自ら送信、投稿、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。 ユーザーは、 本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿、表示することをもって、媒体または配布方法 (既知のまたは今後開発されるもの) を問わず、かかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配布するための、世界的な非排他的ライセンスを (サブライセンスを許諾する権利と共に) 当社に対して無償で許諾するものとします。

ユーザーがツイッターのサービスを利用することは自分のツイートを誰もが見てもいいということを了承したことになります。

これは、同じくYouTubeにも言えますが、この引用元が違法にアップロードされたものだともちろん貼る側も違法になります。

ただし、普通にコードをコピーしてブログに貼るのは問題ありませんがツイートなどをスクリーンショットを取って、貼り付けるのは違法になるので注意して下さい。スクリーンショットを取って、貼り付けるのはTwitterが許可していない貼り付け方法なので違法となります。

今できる事として

以上繰り返しになりますが、今回の「著作権法の改正案」によって今まで簡単に画像や引用文を載せていましたが、今後は元のサイトが悪質ではないサイトなのかどうか自分で判断する必要があります。

明らかに海賊版のサイトであればわかりますが、違法だったと知らないでアップした画像等の判断はどこでするのか曖昧なので、まだまだ混乱が起きそうですね。

とりあえず今できることは、少しでも「怪しい」と思ったらダウンロードや引用しない、スクリーンショットした画像をブログに載せないとわかる事からやっていくしかないでしょう。

では、また

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